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内 容
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掛 金
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加入できる方
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商工貯蓄
共済制度
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1つの掛金で、貯蓄、保険、融資の3つの機能を持った共済制度 |
月額1口2,000円 10口まで |
商工会の会員(個人、法人)及びその家族、従業員(家族、従業員の場合20才以上) |
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全国商工会
経営者
年金制度
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商工会員の年金制度で、大きな老後の保証が得られる。 |
月額1口10,000円 から
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商工会員である事業主(法人は役員)及びその後継者で満20才以上満65才までの方 |
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全国商工会
経営者休業
補償制度
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被保険者が病気やケガで働けなくなったとき、月々の所得を補償する制度。最高1年間補償(免責7日間) |
職種、年令によって異なる。(詳しくは商工会まで) |
商工会会員の経営者および従業員 |
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中小企業
PL
保険制度
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製造、販売した製品や行なった仕事の結果 が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償を請求された場合、法律上の損害賠償金や争訴費用等を支払う制度 |
業種、前年度売上高又は前年度領収金、加入タイプにより算出 |
(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体に所属する中小企業の方 |
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小規模企業
共済制度
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個人事業主又は会社の役員が廃業、退職した場合生活の安定を図るための事業主の退職金制度 |
月額1,000円から70,000円まで(全額所得控除) |
常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
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中小企業
倒産防止
共済制度
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取引先が倒産し、売掛金、受取手形の回収が困難となった場合、掛金の10倍の範囲内で共済金の貸付けが受けられる制度 |
月額5,000円から80,000円まで |
引き続き1年以上事業を行なっている中小企業者であり、業種毎に従業員数、資本金の額等一定の基準に該当する方 |
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中小企業
退職金
共済制度
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国が掛金の一部を助成し、従業員が退職したときは中退共本部より直接退職金が支払われる制度 |
月額5,000円から80,000円まで |
常時使用する従業員又は資本金が一般 業種においては300人以下又は3億円以下、卸売業においては100人以下又は1億円以下、サービス業においては100人以下、5千万円以下、小売業においては50人以下、5千万円以下の企業 |
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特定退職金
共済制度
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従業員が退職した場合には退職一時金として、死亡した場合には遺族金として、又、加入10年以上の退職者が希望するときは年金として受け取ることができる制度 |
1口1,000円で1人30口まで(全額所得控除) |
商工会地区内の事業所 |
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自動車事故
見舞金
共済制度
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契約車両を運転中人身事故を起こしたり又は起こされた場合、相手の運転者、同乗者及び契約者自らに対し共済金が支払われる制度 |
車両ナンバーや車種により異なる(詳しくは商工会まで) |
原則として全ての方 |
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火災共済
制度
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火災、落雷等の災害時に共済金を支払う普通 火災共済及び、盗難、水害、地震火災等を加えた総合火災共済の2タイプ |
建物の構造及び用途、保証内容により異なる |
原則として全ての方 |
| *詳細につきましては商工会までお問い合わせ下さい。 |