|
|
従業員のための社会保険、労働保険等についてアドバイスをしています
■よりよい皆さまの未来のために 【社会保険】
全ての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食、サービス、農林漁業を除く)は事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険、厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ、健康保険、厚生年金の適用を受けることができます。
■安全と安心で豊かなくらし 【労働保険(労災保険、雇用保険)】
従業員を一人でも雇用する事業主は、業種の如何を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方は商工会の労働保険事務組合に加入し、事務を委託されることをお勧めします。
事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入することができます。 |
|
|