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設備資金貸付 |
設備貸与 |
| 割 賦 |
リース |
| 内 容 |
小規模企業者等(創業者を含む)が導入する設備の購入資金の一部を貸し付ける。 |
小規模企業者等(創業者を含む)が必要とする設備を当財団が購入し、これを割賦販売する。 |
小規模企業者等(創業者を含む)が必要とする設備を当財団が購入し、これをリースする。 |
| 対象企業 |
小規模企業者等又は創業者(風俗営業等に係る業種を除く)
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1 |
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小規模企業者
製造業・建設業等は常用従業員数が20名以下
卸売業・小売業・サービス業は常用従業員数が5名以下 |
| 2 |
. |
その他の中小企業者
50名以下の中小企業者(ただし、資金貸付及び貸与予定総額の2.5割以内) |
| 3 |
. |
創業者
事業を開始していない者又は開始した日以後1年を経過していない者。
この場合は、原則として商工会議所・商工会・商工会連合会の経営指導員による経営指導を6月程度以前から受けていること。 |
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※その他、対象要件あり。 |
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| 対象設備 |
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1 |
. |
創業者が事業を行うために必要な設備 |
| 2 |
. |
経営基盤の強化のために必要な設備、公害防止設備 |
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※ |
土地・建設等は対象外 |
| ※ |
経営基盤の強化とは、設備導入により、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)又は従業員1人当たりの付加価値額が、小規模企業者については原則として5年間で10%、4年間で8%又は3年間で6%以上、その他の中小企業者については5年間で15%、4年間で12%又は3年間で9%以上向上すると見込まれることをいう。 |
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1 |
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売買契約・設備導入期間
平成14年4月1日〜平成15年3月31日(原則) |
| 2 |
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設備代金の支払 |
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(ア) |
貸付を受けた資金は、1か月以内に支払を完了すること。 |
| (イ) |
残金の支払は、平成15年9月30日迄に支払を完了すること。 |
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1 |
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設備導入期間
貸与決定日〜平成15年3月31日(原則) |
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貸与額及び
貸与額の限度 |
貸付対象設備額の1/2以内で次の範囲以内。
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50万円〜4,000万円
創業者は25万円〜4,000円万円
創業1年以上〜5年未満は50万円〜6,000万円 |
ただし、産業活力再生特別措置法の認定経営資源活用新事業計画等に基づく場合は2/3以内で次の範囲以内
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66万円〜6,000万円 |
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100万円〜6,000万円
創業者は50万円〜3,000万円 |
| 利息等 |
(利息)
無利息 |
(割賦損料率)
年2.65%
ただし、平成14年度の割賦については、県から1%の損料補給があります。 |
(月額リース料率)
リース期間3年2.999%
リース期間4年2.305%
リース期間5年1.878%
リース期間6年1.601%
リース期間7年1.401% |
| 貸付期間等 |
(貸付期間)
7年以内
ただし、公害防止施設は12年以内
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(割賦期間)
7年以内
ただし、公害防止施設は12年以内 |
(リース期間)
3年〜7年
ただし、公害防止施設は、協議して期間を定める。 |
| 償還方法等 |
1年据え置き月払い
約束手形払い(原則) |
1年据え置き月払い
約束手形払い(原則) |
リースを受けた翌月から月払い
約束手形払い(原則) |
| 保証人等 |
原則として2名
必要に応じて不動産担保等 |
原則として2名
必要に応じて不動産担保等 |
原則として2名
必要に応じて不動産担保等 |
| 保証金 |
不要 |
割賦価格の10% |
不要 |