| (1) |
乙は、顧客の買い物金額に応じ、甲が貸与する専用のカード発行機(以下「機器」という。)によりポイントを発行する。 |
| (2) |
乙が甲から購入する発行用のポイントは、1ポイント2円とし、5,000ポイント(1枚10,000円の機器入力用ポイント登録カード)を単位とする。 |
| (3) |
ポイントの販売取扱は、佐賀西信用組合太良支店・大浦支店とする。 |
| (4) |
甲は、予め印字用のカード(台紙)を乙に無償で支給し、乙は、顧客にカードの配布とポイントのサービスを積極的に行う。 |
| (5) |
原則として、乙は、顧客に対し、100円のお買い上げ(サービスの利用)につき1ポイントを発行する。ただし、加盟店共通イベント以外の2倍進呈セール等は、自由とする。なお、配達及び外商等で発行できない場合並びに掛け売りの場合のポイント発行の時期は、加盟店に一任する。 |
| (6) |
320ポイント(4分割印字式80マーク)で満点カードとなる。さらに発行が必要なときは、新たに、甲から支給されているカード(台紙)にポイントを発行し顧客に提供する。 |
| (7) |
満点カードは、1枚500円とする。 |
| (8) |
加盟店は、満点カードでお買い物をされる顧客に対しては、快く対応することに心がける。また、満点カード受取の際、顧客に氏名、住所、電話番号等をカードの裏に必ず記入していただく。 |
| (9) |
顧客が、誤って洗濯をしたカードや折れているカードもしくは破損したカードを加盟店で提示した際、ポイントマークが消えて読みとれない場合及び機器がエラー表示となりポイントの発行ができない場合は、当該加盟店で無効カードとして回収する。
さらに、当該加盟店で、無効カードにそれまで磁気記録または印字されていた分のポイントを立て替え発行する。顧客から回収した無効カードは、事後、カード会事務局に持参し立て替え発行した分のポイント(機器入力用ポイント登録カード)と交換する。 |
| (10) |
お客様からポイントサービスを受けられなかった旨の苦情等があった場合は、甲より勧告する。その苦情が再三にわたる場合は理事会で慎重に調査のうえ理事会で脱退を審議する。 |